よくいただく質問
プロパンガス料金を安く改善させていただきますという当サービスはこれまでになかったタイプのサービスですので、ご利用いただくことについてご心配な方もきっと多いことと思われます。
そこでプロパンガス料金改善サービスのご利用を検討中のお客様からこれまでにいただいたお問合せについて回答させていただきます。
質問1:利用させていただくことに不安があります。
回答:
はい、たしかにこれまでプロパンガス料金をお安くさせていただくことをご提案するというサービス自体が世間的にも周知されておらず、今も悪質商法や詐欺商法が後を絶ちませんので、ご心配に思われる方が当然です。
しかし当サイト内でもはっきりと宣言させていただいておりますように、当プロパンガス改善サービスとは「お客様の地元でプロパンガスの適正価格をご提供いただける信用のあるプロパンガス販売業者をご紹介させていただくこと」であり、ご契約についてはお客様の地元のプロパンガス販売業者との契約となります。
当サービスはご契約時、あるいはご契約後においてもプロパンガス業者のご紹介について紹介手数料や手続代行手数料など特別な費用は一切いただいておりませんので、どうぞご心配のございませんようお願いいたします。
また、お申込いただくことについて、あくまでも「仮のお申込み」という位置づけとなりますので、プロパンガス業者とのお打合せ後において取引条件などにご満足、ご納得をいただけない場合は当然ながらお客様側でお申込をお取消いただくこともできます。
また、現状よりもプロパンガス料金がお安くならない場合やプロパンガス業者による完全なアフターフォローがお約束できない地域の場合等には反対にお申込をお断りさせていただく場合もございますのでご了承くださいますようお願いいたします。
質問2:プロパンガス業者を自分で選択することができるのですか?
回答:
ここはいちばん重要なポイントです。ご家庭でお使いのプロパンガスは電気や水道代といった公共料金とは違い、いわゆる民間の業者が多数全国に存在しています。
よって当然のことながらお店などで安い商品を選べるようにお客様ご自身がプロパンガス販売業者をご自由に選択することができるのです。
提供されるプロパンガスの料金についてもそれぞれの販売業者や販売店が自由な料金を設定しています。ですから、同じ使用量でもプロパンガス料金が高い業者もあれば安い業者もあるわけです。
自宅を新築したときの業者さんだからとか、長年のお付き合いだからなどという理由で変更することができないということではありません。
質問3:プロパンガス料金が無料になるサービスがあるって本当ですか?
回答:
はい、本当です。
現在、当サイトから一戸建住宅のプロパンガスサービスをお申込みいただき、切替や設置が完了したお客様には2ヶ月間のプロパンガス料金を無料にさせていただくサービス期間をプレゼント中です。なおサービス期間中のプロパンガスの使用量制限などは設けておりませんのでどうぞご安心ください。
※申し訳ありませんが、静岡県にお住まいのお客様につきましてはサービス期間を1ヶ月間とさせていただいておりますのでご了承くださいませ。
質問4:このサービスは誰と契約するのでしょう?
回答:
プロパンガスのご契約は当プロパンガスセンターが提携するお客様の最寄りのプロパンガス販売業者様との契約となります。
サービス提供エリアのプロパンガス販売業者様にご協力いただき適正な価格でのプロパンガスをお客様にご紹介をさせていただいております。
なお、プロパンガスの売買契約は提携業者と直接交わしていただくこととなりますので、液石法(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)第14条に定められた書面の交付は提携業者が行なうことになります。
質問5:このサービスの手数料はどれぐらいかかるのでしょうか?
回答:
はい、高額な紹介手数料などを請求されるのではとご心配に及ぶ必要はございません。切替に関しては一切料金はかかりません。
よって、お客様に対して提携プロパンガス販売会社のご紹介にともなう当プロパンガスセンターに対する紹介手数料や代行手数料、事務手数料など特別な費用をご請求させていただくことは一切ございません。
また無理な勧誘行為なども一切行いませんのでどうぞご安心ください。
質問6:他に費用がかかる場合があるのでしょうか?
回答:
はい、プロパンガス会社の切替で工事代金等はかかりませんが、「新設」や「増設」に関しては原価にて配管料金をいただくかたちとなります。(分割可)
ただ、無償配管等の残存がございますと、清算義務が生じるケースがございますが、無償配管等の立替についてもご相談くださいますようお願いいたします。
- 新築時に配管設備や工事代金等を無償にて提供される事を「無償配管」と呼ばれ、このかたちで契約をされますと、月々のプロパンガス料金は割高に設定され、他の業者へ切替をされる際に償却分を除いた残存分の代金を清算する必要が出てまいります。
- 無償配管等の残存については建物の売買契約書(請負契約書)の重要事項をご確認くださいますようお願いします。記載が無い場合には支払義務はございません。
質問7:マンション住まいですが申込できますか?
回答:
はい、プロパンガスの設備上、集合住宅では当然のことながら、お部屋単位でのお申込ができませんので、集合住宅(自己所有・賃貸マンション、アパート等)にお住まいの方からの直接のお申込は受付けておりません。その場合は必ず建物のオーナー様あるいは、管理組合、管理業者様からお申込が必要となりますのでご注意ください。
最近、入居者の促進対策などで賃貸マンションでご利用のプロパンガス料金を下げるためにお申込をいただくケースも増えておりますので、マンションオーナー様はご検討いただければ幸いです。なお、マンション、アパートなど集合住宅・非居住物件については2ヶ月間の無料サービス期間の適用はございませんのでご了承ください。
>> 集合住宅専用のプロパンガスサービス
質問8:プロパンガス業者の切替で解約の費用などの請求が気になります。
回答:
基本的にプロパンガス販売業者とお客様との間に特別の取決めなどが存在しないのであれば、お客様が現在お取引中のプロパンガス販売業者様とのガス供給契約を解約する場合に、それまでのプロパンガス料金の精算やガス器具貸与などの場合を除いて、特別な費用等を支払う必要はございません。
しかしながら、現状ではお客様のプロパンガス契約の解約時にガスの配管設備代などを解約費用としてお客様に請求をおこなうケースもあるようでございます。
お客様住居内のガスボンベやガスメーター・配管等のガス設備についてボンベからメーターまでの配管を含めた設備(供給設備)はプロパンガス業者の所有設備となります。
メーター出口配管からコンロ等のガス消費器具まで(消費設備)は契約上具体的な物件名やその金額の明記がなされていなければ原則として消費者の所有物であるとの解釈が法律的にされています。
お客様が新しいプロパンガス販売業者に切替をおこなう場合に、それまでの業者が契約上において具体的明記がないのにもかかわらず消費設備の所有権を主張し、買い取りを請求してきた場合は新たなプロパンガス業者様、または当プロパンガスセンターにご相談ください。
このような問題につきましても信頼のおけるプロパンガス販売業者はお客様の立場にたって簡単に解決していただけます。
高いプロパンガス料金は、無償の設備や工事費等を回収する為に割高料金を設定をするガス会社もあり、さらには、ガス給湯器もガス会社からの貸し付けになっているところもあります。

